マイナンバーの罰則一覧が重いのは重要性が高い証明!?紛失のリスクを理解してトラブル防止を!

2016年からスタートするマイナンバー。
年金情報の流出問題で個人情報の管理が心配されていますが、
不正利用や不正所得を人はどのような罰則を受けるのでしょうか?
内閣官房が公表しているマイナンバーの罰則の一覧を、
さらに簡潔にしてみました。
マイナンバーの罰則一覧について
マイナンバーを管理する側が不正に利用したり、
利用者側が不正取得したりすると、
どのような罰則が待っているのでしょうか?
内閣官房のサイトで、マイナンバーの罰則について一覧が公表されています。
罰則は第8章の第62条から72条までで、
仕事で利用する人、不正取得する人、
情報保護委員会に対する罰則に分けられています。
以下、現時点での罰則一覧を簡潔してみました。
▼マイナンバーを仕事で利用する人に関する罰則
①正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供
⇒4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、または両方。②不正な利益を目的でマイナンバーを提供や盗用
⇒3年以下の懲役、もしくは150万円以下の罰金、または両方。③情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えいや盗用
⇒3年以下の懲役、もしくは150万円以下の罰金、または両方。④特定個人情報が記録された文書などを収集
⇒2年以下の懲役、または100万円以下の罰金。
▼マイナンバーを不正取得した人に対する罰則
①人を欺く、暴力を加える、脅迫する、または窃盗などでマイナンバーを取得
⇒3年以下の懲役、または150万円以下の罰金。②偽り、その他不正行為によってマイナンバーカードの交付を受ける
⇒6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金。
▼マイナンバー情報保護委員会に関する罰則
①職務上で知った秘密を漏えい、または盗用
⇒2年以下の懲役、または100万円以下の罰金。②委員会の命令に違反
⇒2年以下の懲役、または100万円以下の罰金。③委員会による検査などで虚偽報告、検査拒否など
⇒1年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
マイナンバーの罰則は意外と重いですね。
罰則については今後強化される可能性もあるので、
ニュースなどで見かけたらチェックしてみるといいかもしれません。
スポンサードリンク
マイナンバー紛失のリスク
マイナンバーの罰則一覧で、一般的な利用者が直接関わりそうなのは、
脅迫や窃盗などによるマイナンバーの取得でしょうか。
軽い気持ちで他人のマイナンバーを盗ったりすると、
3年以下の懲役、または150万円以下の罰金が待っています。
マイナンバーを悪用されると、勝手に住民票を異動されてしまったり、
不正にクレジットカードを作成されるリスクがあるそうです。
もちろん、そうならないように規制・運用されるとは思いますが、
配布される一枚の小さなカードに、
それだけの重みがあることを知っておいたほうがいいでしょう。
マイナンバーを盗まれるのも問題ですが、
紛失しても悪用される可能性がありますので、
罰則があるからといって個人の管理を怠らないようにしましょうね。
また、企業の場合、会社員が不正行為をした場合、
会社も責任を負うことになります。
ですので、会社員としてマイナンバーを扱うときも、
十分な注意が必要です。
しっかり管理してトラブル防止を!
最近の情報漏えい事件を見ていると、
どうしてもマイナンバーの運用が正しく行われるのか心配になりますね。
私たち自身も自分の身を守るために、
マイナンバーはきちんと管理しなければなりません。
それでも、悪用しようとする人たちは出てくるでしょう。
特に、オレオレ詐欺のターゲットである高齢者は注意が必要です。
マイナンバーはどういうものなのかをしっかり把握し、
トラブルは未然に防ぐように努力していきましょうね。
~マイナンバーの関連記事~
マイナンバー制度の導入はいつから?一部延期の情報もあり!
マイナンバー制度の本当の目的とは?銀行の口座番号にも導入されると銀行側が悲鳴をあげる!?
作成者:Shinji